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FAQ
よくある質問
よくある質問
認証未取得事業者への提供を制限する時期はいつ頃のイメージか?
ETOCを取得していない事業者に対して販売をしないかどうかについては、まずは、各社の判断に委ねられるものであり、強制ではありません。しかし、ETOCを事業者の信用度の重要な指標として考慮いただくことが、ETOCの制度上は推奨され、その場合は、ETOC取得に要する期間等を考慮して、1年程度を目安と考えています。
事業者に対しては、速やかにETOCの取得を行うように促していただけることを期待しています。
卸サービスの場合、0ABJ以外は、卸元の番号提供事業者はエンドユーザを管理することができません。卸先が認定取り消しになった場合、卸元に影響は受けますか
卸先事業者の認証取消によって卸元事業者の認証取消が行われることはありません。
認証マークを取得している卸元事業者は、 認証マークを取得していない事業者と取引してはならない、という考え方になるか。
認証申請時点で認証マークを取得していない卸先事業者と取引がある場合、卸元の認証取得に影響はないか
ETOC開始直後に全ての事業者がETOCを取得することが困難であるため、緩和期間を設けるような形で影響がないように対応する予定です。ただし、将来的には「サプライチェーン全体が取り組むべき」という点が実現できるように取り組みます。
各事業者様においては、卸先事業者に対する周知・確認と取得要請をお願いします。
法的強制力があるものでしょうか?今回の認証制度は、番号規則などが改正されそれが根拠になる義務化ではないという理解か。「任意である」と理解して良いか
法令上強制されるものではありません。
一方で総務省犯罪利用対策WG報告書案では、
「対策の実効性を評価しつつ、新たに必要な対策について検討を継続していくことが適当」
「事業者による⾃主的な取組と連携し、制度⾯、実態⾯の双⽅で対応していくことが適当」
「制度面の対応のみならず、例えば(略)評価制度のような事業者による自主的な取組と連携し、制度面、実態面の両面から、相互補完していくことが有効である。このためにも、総務省は当該評価制度を重要な取組と位置付けて支援し、業界にビルトインしていくことが重要」
「引き続き状況を注視し、必要な場合には、対策を講じていくことが必要と考えられる。」
とされており、卸取引等における取引先確認の求め等により、全ての事業者に取り組みが強く求められている認識です。
認証取得を電話番号の卸の契約条件にすること、もしくは認証有無によって契約条件を変えること(認証を保持していない事業者には1番号のみ販売するなど)は、事業者の差別的取り扱いとあたらないか確認したい
電気通信事業法第6条(利用の公平)の「不当な差別的取扱い」とは、国籍、人種、性別、年齢、社会的身分、門地、職業、財産等によって、特定の者に差別的待遇を行うこととされています。
そもそも、各事業者は、契約の都度、相手方となる事業者の信用度、財務力、市場競争力等を評価した上で契約締結の可否や提供条件の判断を行っているのが通常であり、契約には営業上の戦略が当然に考慮されています。ETOCはその取引判断を合理的に行うための情報の一つとなります(同様に、相手方がETOC認証を有していることにより卸契約の全面的承諾を強要されることもありません)
ETOCは、取引(交渉)の相手方に対する事業者としての評価判断基準となるものであることから、ETOCの取得有無も取引実施の判断基準のひとつとして総合的に卸取引条件が決定されるものと考えております。
また、ETOCの認証取得は、コストやアクセス性などの面からも全ての事業者に等しくオープンとしており、運用面でも、参加団体が協議して決定した公開のルールに基づく公平な取り扱いを制度的に保証しています。
認証の有無を判断材料のひとつとすることが特定の事業者を不当に優遇するものではないとの考えです。
認証取得を電話番号の卸の契約条件にすることや契約条件を変えること(認証を保持していない事業者には1番号のみ販売するなど)は、事業法第121条(役務提供義務)の観点から問題ないか
各事業者は、契約の都度、相手方となる事業者の信用度、財務力、市場競争力等を評価した上で契約締結の可否や提供条件の判断を行っているのが通常です(契約には営業上の戦略が当然に考慮されている)。
ETOCはその取引判断を合理的に行うための情報の一つとなります(同様に、相手方がETOC認証を有していることにより卸契約の全面的承諾を強要されることもありません) ETOCは、取引(交渉)の相手方に対する事業者としての評価判断基準となるものであることから、ETOCの取得有無も取引実施の判断基準のひとつとして評価され、合理的且つ総合的に卸取引条件が決定されるものと考えています。
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